組合が管理している道路に、水道管・ガス管等を埋設したり、電柱を設置したりする場合は、占用等の許可が必要です。また、個人が管理する排水管等の設置や乗入鉄板・板囲い等の短期間の設置についても許可が必要です。
道路・水路の占用申請について
「道路占用許可申請書」に下記書類を添付し、2部提出してください。
組合が管理している道路に、水道管・ガス管等を埋設したり、電柱を設置したりする場合は、占用等の許可が必要です。また、個人が管理する排水管等の設置や乗入鉄板・板囲い等の短期間の設置についても許可が必要です。
「道路占用許可申請書」に下記書類を添付し、2部提出してください。
側溝蓋の設置等の工事を、組合が管理する道路・水路等の敷地内において行う場合は、組合の承認が必要です。
「道路に関する工事の設計及び実施計画承認申請書」に下記の書類を添付し、2部提出してください。
工事に着手する前、工事が完了した後には、それぞれ届出を組合にして下さい。
取付管とは、各家庭の敷地と、道路に埋設した下水道本管とをつなぐ管のことをいいます。取付管設置工事費はお客様の負担となります。
日進赤池箕ノ手土地区画整理地内において、区画整理組合の管理する下水道への接続をする場合は、組合へ接続確認をした上で、日進市へ申請が必要となります。
詳細は下記の市ホームページにてご確認下さい。
https://www.city.nisshin.lg.jp/kurashi/sumai/jougesuido/gesuidosuikan/6160.html
法76条申請時の注意点をまとめました。
当地区は宅地造成工事規制区域内のため、組合が一括して宅地造成に関する工事の許可申請を行っています。このため、宅地の引渡し後に許可が必要となる工事を行う場合は個別に許可申請が必要です。なお、個別の許可申請を行う時期については、組合が知事の検査を受けたあととなります。
検査状況等の詳細については組合へお尋ねください。
区画整理法第76条申請をされる方は、申請前に「日進市開発等事業に関する手続条例」に基づき必要な手続きを行って下さい。
詳細は下記の日進市HPにてご確認下さい。
http://www.city.nisshin.lg.jp/sangyou/kaihatutetudukijyourei.html
組合事務所の所在地の変更により、平成28年1月8日付けにて、本組合の法76条申請様式が変更となりましたので、今後は、本ホームページ内の新しい申請書をご利用下さい。
役員改選結果により、平成27年4月6日付けにて本組合の法76条申請様式が変更になりましたので、今後は本ホームページ内の新しい申請書をご利用ください。