排水設備工事の申請と手順

日進赤池箕ノ手土地区画整理地内において、区画整理組合の管理する下水道への接続をする場合は、組合へ接続確認をした上で、日進市へ申請が必要となります。

詳細は下記の市ホームページにてご確認下さい。

https://www.city.nisshin.lg.jp/kurashi/sumai/jougesuido/gesuidosuikan/6160.html

 赤池箕ノ手土地区画整理地内の下水道接続について

 【赤池箕ノ手区画整理】排水設備等工事計画確認申請書

 

 

宅地造成に関する工事の許可申請書について

当地区は宅地造成工事規制区域内のため、組合が一括して宅地造成に関する工事の許可申請を行っています。このため、宅地の引渡し後に許可が必要となる工事を行う場合は個別に許可申請が必要です。なお、個別の許可申請を行う時期については、組合が知事の検査を受けたあととなります。

検査状況等の詳細については組合へお尋ねください。

https://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/04kaihatutakuzou/02takuzo/02tebiki/takuzo_shinsei_tebiki6.pdf

76条申請様式の変更について

組合事務所の所在地の変更により、平成28年1月8日付けにて、本組合の法76条申請様式が変更となりましたので、今後は、本ホームページ内の新しい申請書をご利用下さい。

 箕ノ手:76条許可申請書・意見書書式(H28.1.12変更)

 箕ノ手:76条許可申請書・意見書 記入方法(H28.1.12変更)

☆区画整理法第76条申請について

土地区画整理事業施行区域内では、事業計画決定の公告があった日の翌日から換地処分の公告の日まで、以下の行為について制限を受けることになります。

 

1.建築物及びその他の工作物の新築、改築、又は増築を行う場合

 

2.重量が5トンを超える物件の設置又は堆積

 

3.土地の形質の変更

 

これらに該当する行為を行う場合は、日進市長の許可が必要となり、一定の許可申請手続きをお願いすることになります。この手続きは事業の支障となる行為を排除し、円滑な事業推進を図るためのものです。万一、無許可でこれらの行為を行ったり、許可条件に違反した場合は、土地の原状回復、建築物又は工作物の排除を命じることがありますので、十分ご理解いただきたいと思います。(『申請書類』及び『記入方法』は、本ホームページ内にありますのでご確認ください。)

箕ノ手:76条許可申請書・意見書等書式    /    箕ノ手:76条許可申請書・意見書等(記入方法)