2019年06月07日 (金) 76条申請について(注意確認事項)

 区画整理地区内で建築行為等を実施される場合は、区画整理法第76条第1項に基づく申請をしていただく必要がありますが、
申請書は同じ原本を3部(内訳:市役所用、組合用、申請者控用)組合に提出してください。
 本人控えは、組合の『意見書』と市からの『許可書』を添付して許可後に返却いたします。
よろしくお願いいたします。